「空き家等対策特別措置法」により、
地方自治体による解体や撤去などの強制執行や、
最大50万円の罰金の徴収が可能となりました。
また建物に対する優遇措置が撤廃され、空き家として放置し近隣に悪影響を及ぼすとみなされると、固定資産税が更地と同じ6倍になります。
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